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中華人民共和国外資企業法(外資企業法)が中華人民共和国第6期全国人民代表大会第4次会議(注2で1986年4月12日に可決された。ここに公布し、公布の日から施行する。 中華人民共和国主席 李先念 1986年4月12日 |
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「全国人民代表大会の「中華人民共和国中外合資経営企業法(中外合資経営企業法)」の改正に関する決定が中華人民共和国第7回全国人民代表大会第3次会議で1990年4月4日に可決された。ここに公布し、公布の日から施行する。 中華人民共和国主席 楊尚昆 1990年4月4日全国人民代表大会の「中華人民共和国中外合資経営企業法」の改正に関する決定 第7回全国人民代表大会第3次会議は、国務院の「中華人民共和国中外合資経営企業法修正案(草案)」の議案を審議し、「中華人民共和国中外合資経営企業法」に対し、以下の修正を行う旨、決定する。 1. 第1条に次の1項を追加し、第3項とする。 「国家は共同経営企業の国有化と徴収を行わない。特殊な状況において、社会公共の利 益のため必要があるときは、共同経営企業に対しても相当の補償を与え、徴収を行うことができる。」 2. (以下省略) この決定は、公布の日から施行する。 「中華人民共和国中外合資経営企業法」はこの決定によって相応に修正され、改めて公布する。 |